理事長メッセージ

産業人OBネットは、中小企業や公益法人が直面する様々な課題を解決するお手伝いをするために、産業界各分野で活躍してきた豊富な経験と知見・人脈をもつ企業OBが集まった特定非営利活動法人です。
産業人個々の能力を活かす場の提供と人的ネットワークの構築による中小企業・公益法人への支援活動ならびに非営利活動を通じて地域社会の発展に寄与することを目的としています。
事業の運営において経営上、技術上、販路開拓、海外進出などの課題を抱えておられる企業の方々、一度産業人OBネットにご相談下さい。
そして、企業OBの皆様、私たちと一緒に支援活動の輪に加わりませんか? お待ちしております。

特定非営利活動法人 産業人OBネット
理事長 井上和夫氏の自筆サイン
構成図

会員構成

特定非営利活動法人産業人OBネットは、「個人会員」ならびに「団体会員」で構成されています。個人会員には、当法人の運営に参加する「正会員」、当法人の活動を賛助する「賛助会員」、実際に支援活動を行う「アドバイザー」があり、重複登録ができます。団体会員には、当法人の活動を賛助する「賛助会員」、当法人からの支援を期待する「特定会員」があり、重複入会ができます。

支援活動・人材ネットワーク

支援活動・人材ネットワーク

産業人OBネットでは、中小企業がかかえているいろいろな課題や相談内容をお聞きし、アドバイザーが一緒になって課題解決を支援します。
支援活動の場として「個別企業支援」「プロジェクト」「出前教育」などがあります。
また、アドバイザーのネットワーク強化を図るとともにポテンシャル向上のために、情報交換会、研修会、勉強会などを開催しています。

ご相談・支援のながれ

※当法人は職業紹介や人材派遣は行っておりません。

ご相談・支援のながれ
ご相談・支援のながれ

法人案内

名 称
特定非営利活動法人 産業人OBネット
設立年月日
平成18年9月26日
理事長
井上 和夫
住所
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8-4
神戸産業振興センター 8階
適格請求書発行事業者登録番号
T9140005004560
TEL / FAX
TEL:078-360-7060 FAX:078-954-6262

アクセスマップ 経路はこちらから

公開情報

設立趣意書

1.趣旨
企業を定年退職した後の人生の過ごし方は人それぞれであるが、能力、気力ともまだまだ充実していて何がしか社会的貢献をしてみたいと希望する人も多い。一方、中小企業やコミュニティビジネスを目指す公益法人においては、さまざまな経営・運営課題を抱えながらその解決方法を見出せないことが発展の足かせになっているケースも多い。

そこで、このような問題に悩む中小企業・公益法人に対して、企業OBを中心とする産業人により支援活動を行なうことを企図している。企業、法人からの支援要請に応じ、まず問題の洗い出しを行い、問題解決のために必要あれば専門家チームを結成する等して多角的に支援を行なう。

この活動を可能ならしめるための基盤として、経営企画、財務経理、営業、労務、調達、技術、製造など、企業経営全般にわたる専門分野の産業人に呼びかけ、支援活動に参画する意思を有する人材をデータバンクに登録するとともに人的ネットワークとして整備する。 更には、各種関連団体との連携及びネットワーク構築 事業により、支援の機会と可能性の拡大に努めていくものとする。

この支援活動により、産業人一人一人がこれまでに培った広範な知識並びに経験や人脈を生かせることとなり、企業・法人側は実費負担程度のコストで、経営、運営課題の解決のために総合的視点に立ったアドバイスを受けることが可能になる。

この活動においては企業・法人と折衝するので活動主体も特定非営利活動法人であることが望ましく、活動の計画や収支が透明になり、社会的信用も得られやすいことからも特定非営利活動法人が適切と考えられる。

いわゆる大量定年時代を目前として、企業のOBを中心とする産業人個々の能力を生かす場の提供と中小企業・公益法人の育成に資する支援活動を通じて地域社会の発展に大きく貢献できるものと確信する。

2.申請にいたるまでの経緯

平成17年11月 地域貢献活動について有志数名による意見交換会
平成18年1月 神戸商工会議所「企業等OB人材マッチング」や(財)神戸市産業振興財団(中小企業支援センター)
「専門家派遣事業」等への人材登録をOB有志に呼びかけ
平成18年3月 地域貢献活動を進める会の準備会を趣旨賛同者10数名で開催
平成18年5月 「産業人OBネット」設立準備会を開催
平成18年6月 設立総会開催

特定非営利活動法人 産業人OBネット
設立代表者
神戸市垂水区塩屋北町4丁目15番2号
野 田 浩 志

沿革

平成18年 3月
地域貢献活動を進める会の準備会を趣旨賛同者10数名で開催
平成18年 5月
「産業人OBネット」設立準備会を開催
平成18年 6月
設立総会開催
平成18年 9月
兵庫県知事認証、法人設立登記(事務所は神戸市須磨区に設置)
平成19年 4月
第1回通常総会を開催
平成19年 5月
事務所を神戸市中央区(川重健保保健会館)に移転
平成19年10月
神戸商工会議所の会員に加入
平成23年 9月
前兵庫県知事「貝原俊民氏」を招へいして設立5周年記念行事を開催
平成24年10月
事務所を神戸市長田区(新長田オールインワンオフィス)に移転
平成24年10月
神戸市から仮認定NPO法人格を取得
平成26年 8月
事務所を神戸市中央区(神戸市産業振興センター)に移転
平成27年10月
神戸市から認定NPO法人格を取得
平成28年9月
兵庫県知事「井戸敏三氏」を招へいして設立10周年記念行事を開催
令和3年5月
認定NPO法人格更新審査、結果不認定の判定
令和3年8月
神戸市長「久元喜造氏」を招へいして設立15周年記念行事を開催

定款

特定非営利活動法人 産業人OBネット 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人産業人OBネットという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、経営・運営上のさまざまな課題を抱えながら解決策を見出せないでいる中小企業・公益法人に対して多角的支援活動を企図し、知識と経験に富んだ企業OBを中心とする産業人に関する人材データバンクとネットワークの整備、中小企業・公益法人の経営・運営課題解決支援、並びに各種関連団体との連携・ネットワーク構築に関する事業を行い、産業人個々の能力を活かす場の提供と中小企業・公益法人への支援活動を通じて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)企業OBを中心とする産業人に関する人材データバンクとネットワークの整備事業
(2)中小企業・公益法人に対する経営・運営課題解決支援事業
(3)各種関連団体との連携・ネットワーク構築事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(3) 特定会員 この法人の事業を活用するため入会した団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事  5人以上15人以内
(2) 監 事  1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、1人以上4人以内の副理事長を置く。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはEメールによって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画並びに活動予算の変更
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはEメールよって、少なくとも2日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数)
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席理事の過半数が了承すれば、当該理事会において議決事項を追加できるものとする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
(顧問)
第40条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理 事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を得なければならない。
目的
名称
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散総会において選定した法人に譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法 (公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  野田浩志
副理事長 伊藤憲治
副理事長 岡正志
理事   後藤邦彦
同    吉田駿司
監事   山下純明
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から最初の総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
附則2
1 この定款は平成25年度認証後から施行する。
附則3
1 この定款は平成30年5月14日から改訂施行する。
附則4
1 この定款は令和2年5月15日から改訂施行する。

組織 2023年08月26日

組織図

役員紹介 改定年月日 2023年05月30日

氏名
入会年月
区分
役職
担当業務
井上和夫
2017/11
理事
理事長
法人代表、業務総理
板倉範幸
2013/02
理事
副理事長①兼支援活動事業部長兼プロジェクト開発企画部長
支援活動事業担当
服部雅典
2013/09
理事
副理事長②県事務局長兼庶務チーム長 兼広報研修チーム長
事務局、庶務・広報 研修担当
藤江順一
2012/04
理事
海外支援推進部長
白川英次
2017/08
理事
事務局 会計チーム長
会計担当
岩男裕幸
2017/10
理事
業務部長兼サポート部長
中野直和
2017/12
理事
出前教育部長
都筑信行
2019/06
理事
事務局 情報管理チーム長
情報管理担当
森崎義彦
2010/10
監事
業務執行の状況と財産の状況の監査

(理事記載順番等の基準)
※ 1. 理事長、副理事長、その他の理事、監事 2. 入会年月 3. 50音順
※ 副理事長の①、②は、理事代行順位を示す。